【令和7年改正】電気主任技術者・保安管理者が知っておくべき!太陽電池設備に関する技術基準改正とその実務対応について
- 技術者インタビュー
- 2025.07.31 更新日:2025.08.27
令和7年5月15日、発電用太陽電池設備の技術基準を定める省令及びその解釈に関する逐条解説の一部改正が行われました。
全国の保安管理者の皆さまはこの改正、見逃していませんか…?
今回の改正、発電用太陽電気設備(太陽光)の現場で保安管理をされている方にとっては、知っておかなければならない重要な内容となります。
ここでは、改正された技術基準の内容とそれに伴う対策、そして契約や点検時に注意する必要が出てくるポイントをまとめて紹介します。
「太陽光現場についての最新情報を知っておきたい!」
「最新の技術基準改正情報について正直あまり追えてない…」
「改正についての分かりやすい情報を知りたい!」
という方は、ぜひチェックしてみてください。
💡この記事でわかること
✅ 技術基準がどう変わったのか
✅ 現場で必要な対応とは?
✅ 契約・点検で注意すべきポイント
✅ よくあるトラブルとその対策
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【重要】令和 7年 5月15日改正!
発電用太陽電池設備の技術基準を定める省令
及びその解釈に関する逐条解説の一部改正 カフェジカ情報発信局
01|今回の改正、けっこう重要なんです
令和7年5月15日、発電用太陽電池設備に関する技術基準が改正されました!
特に保安管理に関わる皆さんにとっては、見逃せない内容です。
今までは曖昧だった「発火の可能性のある機械器具の周辺の枯れ草」などの可燃物ですが、なんとこれからは技術基準違反として明文化されることに…!
02|技術基準が変わった理由
キッカケは仙台のゴルフ場跡地で起きた火災事故でした。
この事故の原因とされるのは、パワーコンディショナー近くに放置されていた枯れ草…。
この事故を機に、経済産業省が動きました。
再発防止のため、技術基準の見直しが行われたのです。

03|改正のポイントをサクッと整理!
今回の改正で、以下のようなことが正式に「違反」と明文化されました。
・熱を発する電気機器の周囲に可燃物(草木など)を放置してはいけない
・保安管理者は、その発見・報告・周知を行う責務がある
つまり、「見つけたけど放置」はNGということですね!
04|現場の点検、どう変わる?
改正に伴い、今後は現場で以下のような対応が求められます!
✅ 点検時にパワコン等の周辺の可燃物を目視でチェック
✅ 状況を写真で記録しておく
✅ 点検報告書にしっかり記載
✅ 可燃物を見つけたら設置者へすぐに報告&除去依頼
点検時に電気主任技術者が無理なく対応出来る範囲でなら対象物の撤去をした事後の報告でも良いかもしれませんが、本来、実際の除去作業は設置者側の仕事。(※契約内容に準ずる)
保安管理者は「伝える・記録する・報告する」が役目です!

05|契約の見直し、ちゃんとできてる?
多くの電気主任技術者の外部委託契約では、「草刈り」は契約外となっています。
でも現場では「電気主任技術者の人たち、除草してくれてないじゃん!」と思われ、誤解されることも…。
そのようなトラブルを回避するために、以下のような行動が推奨されます。
・契約書・見積書に「草木等の除去は契約対象外」と明記
・点検報告書に草木の状況を明確に記録し改善の要望を明記
・設置者や管理会社との役割分担を文書で整理して見える化が必要
契約内容のせいでトラブルが起きるのは避けたいところ…。
電気主任技術者側が今回の改正をしっかり理解して、契約書を交わしたり、設置者や管理会社に正しい情報を伝えたりする必要がありそうです!
06|2025年7月の逐条解説で明確になったこと
経産省が公表した「逐条解説」にはこんな表記があります。
具体的に講ずるべき措置の例としては、太陽電池発電所の機械器具が故障等で発火した際、周辺に炎を当てると容易に燃え広がる可燃物(枯れた草木等)が存在すると、それに飛び火し広範囲に延焼するおそれがあることから、そうした事態の発生を防止するために、あらかじめ発火の可能性のある機械器具(パワーコンディショナー等)の周囲の枯れた草木を除去する、難燃性の防草シートを敷く、砕石を敷き詰めるなどの、炎を当てると容易に燃え広がる可燃物への延焼防止措置を講じ、それを適切に維持する(例えば、防草シートを敷く場合には、定期的にシートの点検・交換を行い、劣化によりその機能が損なわれないようにするなど)ことなどがこれに当たる。
発電用太陽電池設備に関する技術基準を定める省令及びその解釈 に関する逐条解説|産業保安・安全グループ 電力安全課
上記の逐条解説で挙げられている対策例を以下にまとめました。
<具体的な対策例>
✅ 難燃性の防草シートを敷く
✅ 砂利を敷き詰める
✅ 機器の配置見直し
✅周囲の枯れた草木を除去する
「全部草を刈れ」ではなく、「火の周囲は安全に」がポイントです。
07|点検時のフローと注意事項まとめ
対応フローは以下の通りです。
① 熱源まわりを目視確認
② 状況を写真で記録
③ 報告書に記載
④ 設置者に除去依頼
そして契約書には…
📌 除去作業は保安管理者の範囲外
📌 設置者の責任で対応すべきことを明記
08|改正はピンチじゃなくチャンス!

今回の改正は、実際に起きた事故がきっかけとなり行われました。
「ルールが増えた…」とネガティブに捉えるのではなく、「安全基準が明確になった」と前向きに捉えましょう!
このような新しいルールをいち早く、きちんと理解して業務に当たることは、保安管理者としての信頼を高めるチャンスにもなります!
✅ 点検リストは最新ですか?
✅ 契約書・報告書は見直しましたか?
✅ 現場との連携、うまくいってますか?
これらの項目を改めて確認し、電気の安全を守れる正真正銘の電気主任技術者として活躍していってくださいね!
🎤さいごに
今回の改正は、安全性を守るための「気づき」を与えてくれるもの。
他人事と捉えず、「自分の現場でも起こるかもしれない」という自覚を持つことが、法律に則って電気の安全を守るために必要な心構えとなります。
また、「伝える力」も「守る力」のひとつです。
ルールを現場で共有したり、設置者や管理会社に伝えたりすることで、電気の安全を守ることに繋がっていきます。
今回の改正について、
「現場でこういう工夫をしているよ!」
「現場では相談しづらくて、困っていることがある」
などなど、ぜひコメントやお問い合わせフォームからお知らせください!
電気主任技術者が集まるカフェ「カフェジカ」では、現場での声を集めています!
皆さまのお声で新しい「何か」を発信するきっかけになるかもしれませんので、ぜひぜひお気軽にコメントくださいませ!
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【著者情報】
電気主任技術者メディア編集部
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